2020-11-30 第203回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第1号
これは、主に北海道に適用されることを念頭にした制度であるものの、法律をよく読み解いていくと、三以上の都府県をまとめて特定広域団体とすることも可能な法律制度となっており、全国一斉にではなく、ある特定の地域から段階的にいわゆる道州制へと移行するのに適用できる制度というふうに組み立てられております。
これは、主に北海道に適用されることを念頭にした制度であるものの、法律をよく読み解いていくと、三以上の都府県をまとめて特定広域団体とすることも可能な法律制度となっており、全国一斉にではなく、ある特定の地域から段階的にいわゆる道州制へと移行するのに適用できる制度というふうに組み立てられております。
道州制特区制度は特定広域団体からの提案を受けて国から事務事業の移譲等を行う仕組みでありまして、これまで六次にわたり北海道からの提案を受けております。 成果といたしましては、商工会議所に対する認可の一部など六つの事務と開発道路に係る直轄事業など四つの直轄事業を国から都道府県へ移譲するとともに、全国的な措置につながった項目が八件、実務上の対応がなされた項目が十四件となっております。
そのときの法律の中で言われているのは、三つ以上の都府県の区域、ですから、今の道州制で言われている、県がそれぞれ三つないし四つ、日本全国を十とか十三ブロックに分けるというようなことで、北海道は北海道ですけれども、それと同時に、三つ以上の都府県が一つにまとまるということでいった場合の特定広域団体というようなことが、法律に二つ試行的に掲げられていたわけです。
また、先ほどお話をした特定広域団体、これから道州制を進めようということであるならば、少なくとも県二つないし三つがこれからどうやって一緒に広域行政の中でブロック、ゾーンを形成するか。
道州制特区推進法では、お話にもございましたように、北海道及び三つ以上の都府県が合併をして、自然、経済、社会、文化等において密接な関係がある、そういう地域を一体と考えられる場合においては、特定広域団体ということで、同様な措置を受けられる仕組みになっておりますが、現在までそうした案件が生まれてきていないというのが実情でございます。
その中で、特定広域団体については道州制特区を認めるという仕立てになっておりまして、まず一つは北海道、もしくは、もう一つは、自然や経済、社会、文化等に密接な関係が相当程度認められる三つ以上の都府県が合併したもの、そういう区域に認められる、こういう制度でございます。
ですから、指針も内閣府の方から出ているんですけれども、市町村の意見を重々に聞いて、つまり、市町村、半分ぐらいじゃだめですよ、大方、八割以上の感覚だと僕は解釈しておりますけれども、広域連合、特定広域団体の中でそれぐらいの理解が得られればいいんじゃないかということで、これについては、この法律ではしっかりと担保をしているということだと思うんですけれども、新藤大臣、この点、いかがでしょうか。
この法律は、観光産業が北海道の基幹的な産業であることから北海道の経済的基盤の確立にはその発展が不可欠であること、北海道が道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律に基づく唯一の特定広域団体であること及び北海道の置かれた特殊な諸事情、国の主導による開拓の歴史を有すること、今なお未解決の北方領土問題が存すること及び独自の文化があることにかんがみ、北海道知事による観光振興計画の作成及びこれに基づく観光
○原口国務大臣 まさに委員がお話しのように、私たちは地域主権型の道州制を射程に置いて考えておるわけでございまして、将来の地域主権型道州制の導入の検討に資するため、特定広域団体からの提案を受けて、国からこの場合は北海道ですけれども、北海道に移譲する事務事業を追加していく、こういう基本的なスタンスを考えています。
特に、平成十八年に道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律、いわゆる道州制特区推進法が成立をいたしまして、道州制特区の対象地域、これは特定広域団体と呼びますけれども、それは現在のところ北海道だけが指定をされているという状況でございます。
この法律の中で、基本的な方針を定めなければならないとしていますが、その結果は今大体副大臣が説明されたことに尽きると思いますから、そのことはちょっと一つ飛ばしまして、同法による特定広域団体、今のところ北海道だけになっておりますが、広域行政の推進に関して内閣総理大臣に対し、その基本方針の変更について提案することができるとなっております。
この制度で講ずる措置といいますのは、ほかの特定広域団体あるいは将来のすべての道州に適用し得るということが前提となっております。したがいまして、昨年四月に北海道から提出されました特定免税店制度の創設に係る提案内容をこの道州制特区制度として措置することはなかなか難しいものであると考えているところでございます。
この法律は、将来の道州制導入の検討に資するため、特定広域団体の区域を道州制特別区域として設定し、当該区域において広域行政を推進することにより、地方分権の推進や行政の効率化、北海道地方その他の各地方の自立的発展に寄与しようとするものであります。
りにされているんではないかということであってはいけませんねという話もさせていただきましたし、また本当に定着していくためには、そこに住んでいる人たちにとって、そしてなおかつ、住んでいる人たちにとってそれに寄与するものでなきゃならないし、北海道は今取りあえずこの道州制特区推進法のあれになっていますけど、プラスアルファとして、広く広域的地域、広域地域ということがちゃんと法律に載っかっている以上は、その特定広域団体
この法律、特定広域団体からの御提案を踏まえて広域行政を推進するという観点から、当該団体の区域において国から特定広域団体への事務事業の移譲等を推進するという法律でございまして、今、先生御指摘のとおり、一月の二十六日の施行後、推進本部を設置しまして、一月三十日にこの法律に基づきます道州制特別区域基本方針というものを閣議決定させていただきました。
委員会における主な質疑の内容は、本法律案と道州制及び地方分権改革推進法との関係、憲法九十五条による住民投票実施の必要性、北海道に道州制特別区域制度を導入する意義、本法律案により特定広域団体に移譲される事務事業の内容、事業移譲に際しての人件費等に係る交付金の内訳、道州制特別区域推進本部の会議への北海道知事等の参画、道州制特区制度の一般道民及び国民への広報の必要性等でありますが、その詳細は会議録によって
○工藤堅太郎君 要するに、全国を対象とする法案であるという立場で立案をされたということだろうと思うんでありますが、佐田大臣、北海道以外の特定広域団体が実際に誕生するというようにお考えですか。先ほど来、もう全国あちこちからいろんな声があるというように御答弁なさっておられましたけれども、本気で出てくるというようにお考えでしょうか。
この法案との関連で、今の鈴木参考人の御見解というものとの関連でどうなるのかというお尋ねでございましたけれども、今回のこの法律は特定広域団体を具体的な都道府県に限定をしておりませんで、先ほど御議論があったように、地方自治法の規定からこの広域の地方公共団体が現れる可能性が当然あるということでございまして、それで政令でこの特定広域団体を定めるということにしておりますので、そもそもその法律事項にないことを政令
○工藤堅太郎君 同様の趣旨でありますけれども、先ほど佐田大臣からもいろいろ御説明があったんですが、この法律が所期の目的を達成するということになるんであれば、北海道以外の特定広域団体が誕生してその取組の知見が共有される、これが必要であるというような、そういうことですよね。しかし、特定広域団体誕生の前提となる都府県の合併について、具体的な手続を政府は検討していないと思うんですよ。
○国務大臣(佐田玄一郎君) 先生のそういうお考えもあろうかと思いますけれども、要するに、構造改革特区と今回の特定広域団体というのはかなり基本的に、もう広さからいっても全然違いますし、特定広域団体の場合の今度の推進法においては、基本的には地方分権、そしてまたいろんな地域の意見を出してくるという考え方でありますけれども、構造改革の特区の場合は地域も狭いですし、これ規制緩和が中心になって行われているということであります
○国務大臣(佐田玄一郎君) 基本的に、今回の道州制特区推進法案につきましては、要するに特定広域団体ができて、今先生言われたように札幌もこれは政令指定都市でありますから、さあじゃその辺の権限はどうなるかというのは、これは同じ状況であろうと思います。 ただ、政令指定都市ですから今までの権限があるわけですけれども、それはそのままやって、基礎自治体として今までの体系を保っていくと。
○国務大臣(佐田玄一郎君) 事務につきましては、法案第十二条一項及び第二項の規定に基づきまして、特定広域団体が処理することとなる生活保護法に規定する事務が地方自治に規定する第一号法定受託事務に該当いたしまして、事業については、特定広域団体が実施することとなる直轄通常砂防事業及び二級河川に係る直轄事業が第一号法定受託事務に該当するということでありまして、その他の事務事業は自治事務であるというふうに考えております
○国務大臣(佐田玄一郎君) 本法案による国から特定広域団体への権限移譲の国の地方支分部局の職員の扱いについては、今後、関係省庁、現時点で特定広域団体になり得る北海道との間の検討、調整を進める予定でありまして、また職員や、その移籍がある場合、移籍する人数に応じて人件費等を交付することを基本としており、国から知事、北海道へ押し付けにはならないと考えております。
広域行政を推進する上では、現行の都道府県制度を前提としつつも、このような地域的要件を満たす特定広域団体が、国との適切な役割分担及び密接な連携の下に自主的かつ自立的な取組を行い、国はこのような取組を総合的かつ効果的に推進する必要があります。
のお話がありましたが、廃藩置県をやったときに、長州の明治政府になっていく人たちが集まっていろいろ議論をして、そして個別の、自分の個益を考えればいろいろ難しいけれどもこれはやらなければいけないと、こういう激論を交わしたのが、ちょっと宣伝で恐縮なんですが、今度「長州ファイブ」という映画ができまして、そのワンシーンで出てくるところでございますので、宣伝かたがたちょっとお答えをさせていただいた上で、今の特定広域団体
本法案は、現行の地方自治法上、本法案に規定する特定広域団体の要件に該当するような都道府県が今後出てくることもあり得ること、また、北海道以外の都府県がその要件に該当する場合に対象外とする合理的な理由はないことから、一般的に適用される法律として構成したものであり、憲法第九十五条の適用を避けるためではありません。 本法案でも憲法第九十五条の住民投票が必要ではないかとのお尋ねがありました。
広域行政を推進する上では、現行の都道府県制度を前提としつつも、このような地域的要件を満たす特定広域団体が、国との適切な役割分担及び密接な連携の下に自主的かつ自立的な取組を行い、国はこのような取組を総合的かつ効果的に推進する必要があります。
○佐田国務大臣 ですから、今回の法案では、先生、いわゆる特定広域団体、これは都道府県になりますから、その都道府県になるということになりますと、それが要するに一、二年でビジョンができて、そして、日本全体が地方分権の流れというのは、これは変わっていないわけですから、その中で、先生も御案内のとおり、三千三百あった地方自治体が、今、合併して千八百ぐらいになっているわけですね。
○佐田国務大臣 先生、この道州制特区推進法自体がこれはおかしいじゃないかと今言われましたけれども、日本全体を網羅する法律でありまして、その中で、北海道の方から、前も答弁をさせていただきましたけれども、知事または議長、そして市長会長そしてまた議会議長会会長、町村会会長また議会議長会会長、皆さん方から御陳情を賜り、そして最初の特定広域団体として今度考えておるわけでありますけれども、もちろんこれは全体としてですから
○佐田国務大臣 提案は提案としてお聞きいたしますけれども、実は、先生、今度の法案におきますと、北海道も特定広域団体ということで議論をさせていただくわけでありますけれども、要するに地方分権が北海道で相当進みましたら、先ほども申し上げましたように、今既に、九州の方も東北も関東も、財界、地方自治体の首長の方々も私のところにお見えいただいています。
○佐田国務大臣 国から特定広域団体となる北海道への権限移譲が行われるだけでなく、同時に、補完性の原理及び近接性の原理に基づいて、北海道から道内の市町村への権限移譲を進めていくことにより、一層効果的に地方分権が推進されるものと考えておるところであります。
それでは次に、先般の参考人の話の中で随分話題になっておりましたのが、特定広域団体の件でございますね。いわゆる三つの県以上の、合併というふうに言ってよいんでしょうか、集まってつくる特定広域団体でございますけれども、これについて、これは法文の中には書いていないのだけれども、いわゆる普通地方公共団体なのでしょうかというような話がございましたけれども、この特定広域団体の性格についてお知らせいただけますか。
特定広域団体というのは、法案を読んでいくと、本当に、道州という冠がついている法案にもかかわらず、発言を今拾っていくと、大臣が森本委員の中で、特定広域団体は道州制の道州とは異なるものでありますということも言われている。先ほどは、道州と特定広域団体は非常にイメージするようなつながりなんだという話をされていて、わからないんですよ。
○寺田(学)委員 今、最後の部分だけひっかかるんですが、特定広域団体がどんどんできていけば、最終的には道州制のようになると思いますというならば、今の特定広域団体は道州じゃないですか。今大臣が最後に、特定広域団体がこれからいろいろでき上がっていくと、それは最終的に道州になるんだと思いますと言われているとしたら、それの一つの構成員の今の特定広域団体は道州に当たると思いますけれども、訂正されますか。
特定広域団体の提案の趣旨が本部の検討に適切に反映されますように、特定広域団体であります北海道知事が参与という形でこの本部における議論に参加して意見が述べられるようなことをしたいと考えている次第でございます。 また、それ以外に全国知事会の方からこの参画に関しての要望がございますので、それについても前向きに検討してまいりたい、このように考えている次第でございます。
○佐田国務大臣 本法案においては、広域行政を推進するために、特定広域団体の提案を踏まえまして、国から特定広域団体の事務事業の移譲がふえていく仕組みとなっておるわけでありまして、これにより特定広域団体が地域の特性に応じて地域の自立的発展に資するための規制緩和を進めるものと考えておるところでありまして、先ほど来から申し上げているとおり、規制緩和、これは規制緩和でありますけれども、今度、財源の移譲もそうではありますけれども
今回移譲される事務事業でございますが、これは、現時点におきまして特定広域団体となられる北海道の提案をベースに盛り込んだものでございますが、本法案では、今後、特定広域団体からの新たな提案を受けまして移譲する事務事業を追加する仕組みになってございます。
○佐田国務大臣 先ほど申し上げましたように、交付金は、従来の補助金と異なりまして、広域行政を推進する観点からも、国が実施している工事または事業を道が実施することとする場合に、その財源として交付するものでありまして、この交付金は事業の進捗等に応じて同種施設の箇所間での予算の融通や年度間の事業量の変更が可能となる仕組みとする予定であり、これにより道の裁量が従来よりも高まることから、特定広域団体の自主性及
○佐田国務大臣 委員の言われるように、税財源の移譲ということは、権限の移譲とともに非常にこれは重要なことでありまして、広域団体が、今回の場合は道でありますけれども、事業を実施するために必要な経費に充てるための交付金制度を創設しているところでありまして、今後、特定広域団体からの提案により事務事業を移譲することとなった場合に、追加して移譲する当該事務事業の内容や事業量などを踏まえ、事務事業を適切に実施する
本法案の道州制特区推進本部でございますが、内閣総理大臣を本部長とし、本部員は国務大臣を充てる形になってございますが、御指摘のように、特定広域団体の提案の趣旨が本部の検討に適切に反映されるように、そういう趣旨から、特定広域団体の知事が、北海道知事が当たるわけでございますけれども、参与として本部のこの議論に参加できるように、そして意見が述べられるような形で対応してまいりたい、このように検討している次第でございます
これは、あくまでも北海道と、普通の県ですと三つ以上というふうなことでありまして、特定広域団体というふうに指定をさしていただきまして、これを地元のその地域の方々のいろんな意見、規制改革であるとか、そして財源の移譲の問題だとか、いろんなお知恵を拝借しながら、それを一つ一つ吟味しながら、そして政府の方にも審査機関を置いて、どんどんそれを、財源やら、そして権限の移譲をすることによって行政改革をしっかり進めていくと
広域行政を推進する上では、現行の都道府県制度を前提としつつも、このような地域的要件を満たす特定広域団体が、国との適切な役割分担及び密接な連携のもとに自主的かつ自立的な取り組みを行い、国はこのような取り組みを総合的かつ効果的に推進する必要があります。